法案が可決され、ようやく?ネット選挙が解禁となりました。
しかし、しらないと公職選挙法違反になることもあるようです。
特に注意したいのが、有権者の投票を呼びかけるメールでの選挙運動。
原則的に成りすまし防止対策として?有権者はメールでの選挙運動はできなく、また、候補者から投票の呼びかけメールを受信したとしても、知り合いに知らせような転送メールをすることも禁止されています。
ただ、その候補者への投票をしないような依頼メールであれば、送信が可能になってはいるようですが、誹謗中傷メールと判断された場合には、罰則を科せられるときがあります。
また、文言によっては、落選運動とされていたメールであったとしても、投票の呼びかけと受け取られることもあるので、注意が必要なようです。
許されているのは、ウェーブサイトやSNSを利用しての告知はであれば大丈夫の模様です。
どうしても、判断がつかない場合には、送信/告知などをしないことが望ましいのではないでしょうか?
便利になる分、その反面、知らなかったでは済まされないことも沢山ありますので、十分に見聞を広めてください。