2016年7月14日木曜日

忘れられる権利は職種により認められる?

私が若い頃であれば、情報を探すためには、まず、基本的には、足を運ばなければならかったのですが、今では、情報全てと言っていいほど、インターネットで調べることが可能な世の中になって参りました?

また、逆に考えると、それほどまでにネットで情報が公開されている!?

っと言えるのではないでしょうか?

しかし、その情報公開に拠っては、意図されていないことが起こってきていることも、ご承知のことだと思えます。

今回、この両極端なことが起こってしまったことが掲載されていました・・・。

一方の「忘れられる権利」の場合、所有不動産での競売情報の過去を、検索データから削除して欲しいとの申し出で訴えが認められた件と、もう一方は、東京高裁での事件で、自身の逮捕歴に関する記事の削除を求めたもので、こちらの案件は、残念ながら「忘れらる権利」は認められなかったそうです。

現在、忘れられる権利については、世界各地で論議を醸し出していることもあり、また、国内では、明確な法律がない為、削除することは叶わなかった模様です。

とは言え、案件に拠っては、賛否両論となるようなので、何ともし難いものだと思えます。

しかし、思うのですが、インターネットでの閲覧、全てが可能になっているよりも、閲覧者の身元を確かめるなりして、ワンクッション設けるなりすればいいように思うのですが、もちろん、技術的に不可能ではないとは思うのですが、倫理的に閲覧が可能出来るようにしているのでしょうか?